定期予防接種の対象年齢に関する解釈
まず、満年齢では誕生日を迎えて1つ歳をとります。民法によれば誕生日の前日の深夜24時(すなわち誕生日の午前0時直前)が歳をとるタイミングであり、便宜上、前日の0時から24時の間についても、民法的には年齢は1つ上がったとみなします。
つまり満〇歳以上の誕生日の前日でもその方は〇歳に達していることになり、予防接種の対象者としての年齢条件を満たします。
一方、小児定期予防接種では●歳未満が多くあり、BCGでは1歳未満、MR第一期では2歳未満などと定められています。こちらについて先と同じ考え方をすれば、それぞれの年齢になる誕生日の前々日までが●歳未満の期限になってしまいます。がしかし、こちらの場合は接種機会を少しでも多く持っていただくため、誕生日の前日であっても深夜24時まではまだ年齢が上がっていないとみなします。
これらはいずれも厚労省の指針通りで、どの自治体も同じ扱いです。
(1) 〇歳以上
満〇歳の誕生日の前日から、予防接種が可能。
(2) ●歳未満
満●歳の誕生日の前日まで、予防接種が可能。
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